外国で製造されたボイラー及び圧力容器を輸入する際には、どんな手続きが必要でしょうか?
厚生労働省による労働安全衛生法に定めるボイラー及び圧力容器を輸入するには都道府県労働局による使用検査に合格する必要があります。また手続き方法は以下の3通りがあります。
@輸入後に日本において受検する。
A輸入前に製造国において受検する。
B指定外国検査機関が作成した試験成績書を用いて受検する。
このうち、スムーズな手続きとしては上記Bの方法があります。
この試験成績書作成業務を厚生労働省から指定を受けて行うことができるのが指定外国検査機関です。
輸入されるボイラー、圧力容器の輸入申請手続き及び検査については事前に設置又は輸入する都道府県労働局へ相談されることをお勧めします。
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